同一労働同一賃金を求めた裁判の結果を見てみよう:判例その2

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今現在アルバイトで、正社員と同じように仕事をしているにもかかわらず、違いすぎる賃金や賞与に「同一労働同一賃金なのに…」と、正社員との待遇に不満を持っている方もいるのではないのでしょうか?
ここでは、同じようにその悩みを抱えながら仕事をしていたけれど、同じ仕事内容なのにその格差はおかしいと声を上げた、「同一労働同一賃金」の判例を紹介いたします。

アルバイトにも賞与を!

大阪医科薬科大学の秘書業務に従事していたアルバイトの職員が、同じように働く正職員との待遇の格差は違法とし、「同一労働同一賃金」を訴えた判例です。
正職員もアルバイトも、同じようにフルタイムで働いているのに賞与はなく、また契約社員にも正職員の八割を支給されていたことで「おかしい」と声を上げたのです。
賞与の支給が、実力や勤務年数、成績によって決まっていればまだよかったのかもしれませんが、就労したこと自体に対する対価であったため、同じように働くアルバイト職員が不合理を訴えるのは仕方ないかもしれません。
結果的に大阪高裁は、「アルバイトにも賞与を支給すべきである」と同一労働同一賃金の判断を下しました。
就労に対する対価であったこと、訴えを起こしたアルバイト職員はフルタイム勤務であったこと、同じ条件の契約社員には八割支給していたこと。
これだけの条件がそろったときは、「六割」賞与を支給すべきと金額まで示した注目を集めた裁判でした。
一審は正社員との差をつけるために、賞与がないのも仕方がないと判断しましたが、裁判所の決断がひっくり返ったのです。
認められた賞与は「六割」でしたが、今までなにもなくて当たり前だと思われていたアルバイトの在り方を、ここでは認められたことに意味がありました。
今後は、さらに同一労働同一賃金が広まるといいですよね。

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